生活保護受給者の引っ越し・片付け・遺品整理|費用は出る?条件を元ケアマネ・社会福祉士が解説【大阪・八尾】
「生活保護を受けているけれど、引っ越しはできるの?」「親が生活保護だったけれど、亡くなった後の部屋の片付けは誰が払うの?」——生活保護とお部屋の整理・引っ越しが重なると、お金のことも手続きのことも分からず不安になります。
結論から言うと、引っ越し費用は「福祉事務所が必要と認めた場合」に支給されることがあり、亡くなった後の遺品整理費用は原則として扶助の対象外です。ここを正しく知らないと、「出ると思っていたのに出なかった」というトラブルになりがちです。
このページでは、元ケアマネジャー・社会福祉士が運営し、生活保護・行政連携の実務にも携わってきた私たちが、生活保護受給者の引っ越し・片付け・遺品整理について、費用と手続きをやさしく解説します。大阪府八尾市を中心に訪問対応、ご相談は全国から承ります。
生活保護を受けていても引っ越しはできる
生活保護を受給していても、引っ越しそのものは可能です。別の市区町村や都道府県へ移ることもできます。ただし、引っ越し費用の支給を受けるには、福祉事務所(担当ケースワーカー)が「その引っ越しは必要だ」と認めることが前提になります。
逆に、「もっと広い部屋に住みたい」「新築がいい」「立地の好みで移りたい」といった自己都合の引っ越しは、原則として費用支給の対象になりません。ここが最初の分かれ目です。
引っ越し費用が支給される条件と、支給される3つの費用
厚生労働省の通知では、転居に伴う費用を支給できるケースが定められており(いわゆる「転居が認められる場合」)、福祉事務所が必要と判断した場合に、次の3つの費用が支給対象になり得ます。
- 敷金等の契約費用:敷金・礼金・前家賃・仲介手数料・火災保険料・保証会社の費用など(住宅扶助の上限額をもとにした範囲内)
- 移送費(引っ越し作業の費用):引っ越し業者の実費。原則として複数社(3社程度)の見積もりを取り、最も安い見積もりが基準になります
- 家具什器費:新たに生活を始めるために家具・家電が必要な場合の費用(目安として3万〜5万円台。金額は時期・自治体により異なります)
※金額・条件は制度改正や自治体の運用によって変わります。実際の支給可否と金額は、必ず担当ケースワーカー・福祉事務所にご確認ください。
最重要:先に立て替えてはいけない(事前相談が鉄則)
生活保護の引っ越し費用で最も多い失敗が、「先に自分で契約・支払いをしてしまい、後から請求しても認められなかった」というケースです。費用の支給は、引っ越しを決める前に福祉事務所へ相談し、承認を得てから進めるのが大原則です。見積もりや契約に入る前に、必ず担当ケースワーカーへ相談しましょう。
引っ越し費用が認められやすい主なケース
福祉事務所が「必要」と判断しやすいのは、自己都合ではなく、やむを得ない事情がある場合です。代表的な例を挙げます。
- 家賃が住宅扶助の上限を超えていて、転居指導を受けている
- 立ち退き・建て替え・契約更新拒否など、大家側の事情で退去が必要
- 高齢・病気・障害で、今の住まいでの生活が困難になった
- 福祉施設・高齢者施設への入居が決まった
- 家庭の事情(DV・介護など)でやむを得ず転居が必要
こうしたケースでは、引っ越しと同時に「今の部屋の片付け・不用品処分」が必要になることがほとんどです。荷物が多い、一人では運べない、退去日が迫っている——そんなときこそ、福祉に理解のある業者の出番です。
「移送費」は3社見積もりが基本|業者選びの注意点
移送費(引っ越し作業の費用)は、原則として複数社の見積もりを比較し、最も安い見積もりが支給の基準になります。そのため、見積書をきちんと出してくれる業者を選ぶことが大切です。「一式いくら」の口頭見積もりだけでは、福祉事務所への提出書類として使えないことがあります。
注意:「運送費」と「残置物の処分費」は、どちらか一方しか認められない可能性
引っ越しでは、持っていく荷物の運送だけでなく、持っていかない家具・家電・不用品=「残置物」の処分も必ず発生します。ここで知っておきたいのが、保護費では「移送費(運送)」と「残置物の処分費」のどちらか一方しか認められない可能性が高いという点です。たとえば運送に保護費を充てると、残置物の処分は自己負担になることがあります(最終的な判断は福祉事務所によります)。
「どちらに保護費を使うのが得か」「残った費用をどう抑えるか」は、ケースごとに変わります。私たちは引っ越しの運送も、残置物の片付け・処分も、どちらも自社で対応してきた実績があります。両方を見比べたうえで、いちばんムダのない進め方をご提案できますので、判断に迷ったら、まずはご相談ください。福祉事務所に提出できる明朗な見積書もお出しします。
生活保護受給者が亡くなった後の遺品整理|費用は誰が払う?
ここは特に誤解の多いところです。亡くなった生活保護受給者の遺品整理は、原則として生活保護の扶助の対象外です。葬儀費用を支援する「葬祭扶助」という制度はありますが、これは葬儀に関する費用のみで、遺品整理・部屋の片付けは含まれません。
では誰が負担するのか。一般的には次の順で責任が生じます。
- 相続人(遺品整理は相続に関わる作業のため、まず相続人が負担。複数いる場合は分担)
- 相続人がいない場合は連帯保証人
- 連帯保証人もいない・保証人なしの賃貸だった場合は物件の管理会社・大家が負担せざるを得ないことも
身寄りのない方が亡くなり、賃貸の退去期限が迫っている——こうしたケースは年々増えています。費用負担や相続の整理に悩んだときは、福祉や行政の手続きに詳しい業者に相談すると、進め方が一気に整理できます。
私たちが福祉のプロとして支援できること
総合福祉支援サポートは、元ケアマネジャー・社会福祉士が運営する、福祉に強い地域密着のサービスです。生活保護にまつわる引っ越し・片付け・遺品整理を、制度を踏まえてワンストップでお手伝いできます。
- ✅ 生活保護・行政連携の実務実績(給付に関する書類のサポート経験あり)
- ✅ 引っ越し作業から片付け・不用品処分・遺品整理まで自社対応
- ✅ 福祉事務所に提出できる明朗な見積書を発行
- ✅ 高齢者施設・老人ホームの紹介(手数料0円・中立)も一括相談可
- ✅ お見積もり無料・秘密厳守・追加料金なし
「制度のことがよく分からない」「ケースワーカーに何と相談すればいいか分からない」——そんな段階からのご相談で構いません。福祉の現場を知る私たちが、言葉をかみくだいてご案内します。
よくある質問
Q. 受給中でも本当に引っ越せますか?
A. はい、引っ越し自体は可能です。費用の支給を受けるには、事前に福祉事務所へ相談し、必要と認められることが条件になります。
Q. 引っ越し費用は先に自分で払うのですか?
A. 先に契約・支払いをしてしまうと、後から請求しても認められないことがあります。必ず承認を得てから進めてください。流れが不安な場合は、見積もりの段階からご相談ください。
Q. 親(生活保護)が亡くなりました。片付け費用は支給されますか?
A. 遺品整理・片付けは原則として扶助の対象外で、相続人などが負担します。買取で費用を抑える方法や、退去・相続の進め方も含めてご提案しますので、まずはご相談ください。
Q. 遠方に住んでいても相談できますか?
A. 可能です。お電話・LINEでの相談は全国から承っています。訪問作業は大阪府全域と兵庫県の阪神間が中心です。
生活保護の引っ越し・片付けのご相談は総合福祉支援サポートへ
制度のことも、費用のことも、手続きのことも、ひとつの窓口でまとめてご相談いただけます。「まず話だけ聞きたい」で大歓迎です。
※本記事の制度・金額は一般的な目安です。生活保護の運用は自治体・時期によって異なります。実際の支給可否・金額は、必ずお住まいの地域の福祉事務所・担当ケースワーカーにご確認ください。
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